参議院議員選挙法の一部を改正する法律案要綱
- 件名
- 参議院議員選挙法の一部を改正する法律案要綱
- 請求番号
- 類03039100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年02月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 参議院議員選挙法の一部を改正する法律案要綱(二二.二.一九) 一.選挙運動は立候補の届出のあった後でなければ、これをすることができないものとすること 二.何人も選挙運動のため戸別訪問をすることができないものとすること 三.何人も学校の児童、生徒及び学生で年令二十年未満のものに対する特殊の地位を利用して選挙運動をすることができないものとすること
- 関連事項
- 閣議・決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712592
[件名・細目]「参議院議員選挙法の一部を改正する法律案要綱」(類03039100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712592(参照 2026-06-21)
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