宮内省官制中改正案及び宮内伝染病予防令中改正案
- 件名
- 宮内省官制中改正案及び宮内伝染病予防令中改正案
- 請求番号
- 類02968100
- 件名番号
- 028
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年12月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 皇室令第 号 宮内省官制中左の通改正す 第二十一条中第六号を第七号とし第六号として左の一号を加ふ 六.衛生に関する事項 第二十八条第四項中「五十人」を「五十二人」に、同条第五項中「三百九十人」を「四百二十九人」に改む○皇室令第 号 宮内伝染病予防令中左の通改正す 第十八条中「禁衛府職員の職務の全部又は一部」を「本令に依る其の職務の一部」に改む
- 関連事項
- 閣議・回答
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712697
[件名・細目]「宮内省官制中改正案及び宮内伝染病予防令中改正案」(類02968100-02800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712697(参照 2026-07-13)
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