内務省官制の一部を改正する等の勅令を定める
- 件名
- 内務省官制の一部を改正する等の勅令を定める
- 請求番号
- 類02970100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年10月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 会計事務促進のため、二級の内務事務官一人、三級の内務事務官十人及び地方公共団体の職員の給与に関する事務その他地方公共団体の職員に関する事務に従事させるため、二級の内務事務官二人、三級の内務事務官十人を内務省に増置する必要があるからである
- 関連事項
- 勅令四百八十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712698
[件名・細目]「内務省官制の一部を改正する等の勅令を定める」(類02970100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712698(参照 2026-07-21)
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