昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き飲食営業緊急措置令の一部を改正する政令
- 件名
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き飲食営業緊急措置令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03117100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年12月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令314
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現下の食糧事情に鑑み、飲食営業緊急措置令の効力を延長する必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712814
[件名・細目]「昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き飲食営業緊急措置令の一部を改正する政令」(類03117100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712814(参照 2026-06-22)
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