昭和十八年内務省令第四十五号(各庁職員優遇令を六条の規定に基く警察官及消防官服制の特例の件)を改正する
- 件名
- 昭和十八年内務省令第四十五号(各庁職員優遇令を六条の規定に基く警察官及消防官服制の特例の件)を改正する
- 請求番号
- 類02995100
- 件名番号
- 028
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年08月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 警察官及び消防官服制の改正に伴ひ、昭和十八年内務省令第四十五号(各庁職員優遇令第六条の規定に基く警察官及び消防官服制の特例の件)を改正する必要があるからである
- 関連事項
- 回答
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712849
[件名・細目]「昭和十八年内務省令第四十五号(各庁職員優遇令を六条の規定に基く警察官及消防官服制の特例の件)を改正する」(類02995100-02800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712849(参照 2026-06-22)
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