昭和二十一年勅令第四十二号朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けたる者についての国民医療法施行令の特例に関する件の一部を改正する
- 件名
- 昭和二十一年勅令第四十二号朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けたる者についての国民医療法施行令の特例に関する件の一部を改正する
- 請求番号
- 類03031100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年08月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 医師国家試験及び歯科医師国家試験を実施するため国民医療法施行令の一部を改正することになつたので、これに伴つて昭和二十一年勅令第四十二号の一部を改正する必要があるからである
- 関連事項
- 勅令四百九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712869
[件名・細目]「昭和二十一年勅令第四十二号朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けたる者についての国民医療法施行令の特例に関する件の一部を改正する」(類03031100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712869(参照 2026-10-25)
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