件名

昭和二十一年勅令第四十二号朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けたる者についての国民医療法施行令の特例に関する件の一部を改正する

https://www.digital.archives.go.jp/item/1712869

[件名・細目]「昭和二十一年勅令第四十二号朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けたる者についての国民医療法施行令の特例に関する件の一部を改正する」(類03031100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712869(参照 2026-10-25)