昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律
- 件名
- 昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03082100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年12月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律244
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十二年法律第七十二号第一条の規定により、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとされたのであるが、この規定は、昭和二十年勅令第五百四十二号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基き発せられた命令の効力に影響を及ぼすものではないこと及び第二条の解釈を明らかにするとともに、同日限り失効すべき命令でまだ必要な措置のとられていないものについて暫定的にこれを法律に改めるため、同法の
- 関連事項
- 法律二百四十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712901
[件名・細目]「昭和二十二年法律第七十二号日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律」(類03082100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712901(参照 2026-09-20)
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