昭和二十二年法律第四十五号健康保険法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令
- 件名
- 昭和二十二年法律第四十五号健康保険法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令
- 請求番号
- 類03119100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年05月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令76
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 健康保険法の一部を改正する法律の一部を昭和二十二年六月一日から、その他の部分を労働者災害補償保険法施行の日から施行することとする必要があるからである
- 関連事項
- 政令七十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712958
[件名・細目]「昭和二十二年法律第四十五号健康保険法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」(類03119100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712958(参照 2026-07-14)
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