大蔵省官制の一部を改正する等の勅令を定める
- 件名
- 大蔵省官制の一部を改正する等の勅令を定める
- 請求番号
- 類02972100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年09月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 会計事務の改善、税務機構の充実のため大蔵省、財務局及び税務署に職員を増置する必要があるのと臨時財政経済処理に関する事務に従事する職員の一部を大蔵省官制の定員中へ組み替へる必要がある等のため、大蔵省官制、大蔵部内臨時職員設置制、財務局官制及び税務署官制の一部を改正する必要があるからである
- 関連事項
- 勅令四百三十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1712992
[件名・細目]「大蔵省官制の一部を改正する等の勅令を定める」(類02972100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1712992(参照 2026-06-26)
...