恩給法施行令の一部を改正する
- 件名
- 恩給法施行令の一部を改正する
- 請求番号
- 類03032100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年09月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 恩給受給権存否の調査上必要な書類の提出は、昭和十七年から一時停止せられていたのであるが、今後は、これを改めて、恩給受給者から隔年一回調査書類を提出せしめることとするため改正する必要がある
- 関連事項
- 勅令四百四十八・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1713147
[件名・細目]「恩給法施行令の一部を改正する」(類03032100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713147(参照 2026-07-17)
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