戦争に因り昭和二十年度中に生じた損害の填補に関する漁船保険再保険金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に関する勅令を定める
- 件名
- 戦争に因り昭和二十年度中に生じた損害の填補に関する漁船保険再保険金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に関する勅令を定める
- 請求番号
- 類02999100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年05月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 戦争に因り昭和二十年度中に生じた損害の填補に関する漁船保険再保険金の支出の状況に顧みて、支出官が小切手を振り出す期限を延長するなどの必要があるからである
- 関連事項
- 勅令二百九十・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1713162
[件名・細目]「戦争に因り昭和二十年度中に生じた損害の填補に関する漁船保険再保険金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に関する勅令を定める」(類02999100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713162(参照 2026-09-29)
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