特別和議法を定める
- 件名
- 特別和議法を定める
- 請求番号
- 類03035100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年10月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 今回の戦時補償に関する特別措置に関聯して経済上多大の損失を受ける、個人、公益法人等のため、その者に対する債権者にも損失を衡平に分担させて、個人生活の安定又は健全な法人事業の維持を図り、以て今回の経済安定に関する諸施策の円滑な遂行を期する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律四十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1713332
[件名・細目]「特別和議法を定める」(類03035100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713332(参照 2026-08-18)
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