漁業法の一部を改正する法律
- 件名
- 漁業法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03161100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年12月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令246
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 漁業法に基く命令の違反者に対する罰則を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律二百四十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1713397
[件名・細目]「漁業法の一部を改正する法律」(類03161100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713397(参照 2026-06-15)
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