自作農創設特別措置法の運用に関する件
- 件名
- 自作農創設特別措置法の運用に関する件
- 請求番号
- 類03019100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年10月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 自作農創設特別措置法の運用に関する件(昭和二十一年十月二十二日 閣議決定) 一.此の法律によつて政府の行ふ農地買収の買収時期は実行上買収農地の売払時期と一致せしめる様措置し、政府に於て一時的でも当該農地を所有するが如きことは絶対にない様留意すること 二.法第二十二条第二項の規定に基いて損失補償せねばならない場合には当該買収農地の対価を農地統制価格から補償金額を控除した金額以内に於て定めることとし、従て其の損失補償は実質的には自作農創設特別措置特別会計の負担としないものとすること 前項の措置は法第三十九条第
- 関連事項
- 閣議・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1713470
[件名・細目]「自作農創設特別措置法の運用に関する件」(類03019100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713470(参照 2026-07-19)
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