昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令の実施に伴ひ、聯合国最高司令官ノ指令等を国民に周知徹底させる措置に関する件
- 件名
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令の実施に伴ひ、聯合国最高司令官ノ指令等を国民に周知徹底させる措置に関する件
- 請求番号
- 類03035100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年06月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 聯合国最高司令官の要求に基いて、六月十二日標記の勅令第三一一号が公布され、七月十五日から施行されることヽなったが、その第二条及び第四条によれば、聯合国最高司令官の日本政府に対する指令(以下指令と略称す)の趣旨に反する行為及び同指令を施行するために、聯合国占領軍の軍、軍団又は師団の各司令官の発する命令(以下施行命令と略称す)の趣旨に反する行為は、本勅令にいはゆる占領目的に有害な行為として峻厳な罰則を適用されることヽなり、結局英文によつて発令される指令及び施行命令が本勅令による刑罰法規の内容を構成することとな
- 関連事項
- 閣議・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1713480
[件名・細目]「昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く聯合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令の実施に伴ひ、聯合国最高司令官ノ指令等を国民に周知徹底させる措置に関する件」(類03035100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713480(参照 2026-09-25)
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