刑事裁判権の行使に関する聯合国軍総司令部の要求について
- 件名
- 刑事裁判権の行使に関する聯合国軍総司令部の要求について
- 請求番号
- 類03035100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年05月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 説明 一.総司令部がかやうな要求を為すに至つた理由は、その説明によれば、左の二点に要約できる (一)現在の日本の裁判所(検事を含む)における反占領目的行為の取扱については概ね満足して居り、著しく現状を変更しやうとするものではないが、時に罰則の欠欠を理由として起訴を拒否することがあるので、今後かやうなことのないやうに、反占領目的行為が、日本の国内法上、例外なく処罰され得るやう、包括的な罰則を定めやうとすること (二)反占領目的行為中本案第一条掲記のものを除く外は、できるだけ日本の国内法により、日本の裁判所を
- 関連事項
- 閣議・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1713481
[件名・細目]「刑事裁判権の行使に関する聯合国軍総司令部の要求について」(類03035100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713481(参照 2026-06-16)
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