民生委員令を定める
- 件名
- 民生委員令を定める
- 請求番号
- 類02979100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年09月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行方面委員令は、従来地方において任意的制度として発達して来た方面委員制度を、社会事業運用上におけるその重要性に鑑み、これを法制化することにより、これが指導監督を強化し、その統制ある活動を所期したものである。しかるに、その性格、指導精神等を以てしては、今後における一般的社会行政の実施に関しては勿論、特に当面の社会救済方策を全面的に国家の責任として実施するに当り、その末端機関として、これが活溌なる運用を図る上に不充分な点が多い。従つて、その性格、指導精神等にこの際根本的刷新を加へるとともに、その名称も
- 関連事項
- 勅令四百二十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1713610
[件名・細目]「民生委員令を定める」(類02979100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713610(参照 2026-05-18)
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