昭和二十一年勅令第九十号を貴衆両院に於て承諾する
- 件名
- 昭和二十一年勅令第九十号を貴衆両院に於て承諾する
- 請求番号
- 類03021100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年07月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 日本銀行券預入令の施行により過剰通貨を吸収封鎖した後に通用すべき新様式の日本銀行券の不足を補ふ緊急の必要があつたため、帝国憲法第八条第一項の規定により、この勅令が公布された。よつて帝国憲法第八条第二項の規定により、帝国議会の承諾を求めるため、ここにこの勅令を提出する
- 関連事項
- 上奏・裁可
https://www.digital.archives.go.jp/item/1713627
[件名・細目]「昭和二十一年勅令第九十号を貴衆両院に於て承諾する」(類03021100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713627(参照 2026-05-31)
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