衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律
- 件名
- 衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律
- 請求番号
- 類03037100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年01月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律2
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 衆議院議員及び地方公共団体の長又はその議会の議員の選挙ごとに臨時に選挙人名簿を調製し、選挙権を有する者を漏れなくこれに登録することとするとともに、海外引揚者の衆議院議員の選挙権の行使について、六箇月の住居の要件を必要としないこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1713641
[件名・細目]「衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律」(類03037100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713641(参照 2026-06-16)
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