物価統制令第十七条の規定に基き価格差定規則を定める
- 件名
- 物価統制令第十七条の規定に基き価格差定規則を定める
- 請求番号
- 類03072100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年04月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 閣令12
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 物品の価格と規格、品質等との関係において適正を欠くと認められるものが相当販売されている現状に鑑み、価格附与の適正を期するため、物品の価格査定並びに販売方法の制限に関し、物価統制令に基いて特別の規定を設ける必要があるからである
- 関連事項
- 閣令十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1713810
[件名・細目]「物価統制令第十七条の規定に基き価格差定規則を定める」(類03072100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713810(参照 2026-06-23)
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