件名

昭和二十二年閣令第七号(昭和二十一年勅令第五百六十七号第十五条第二項の規定により指定する時に関する件)の一部を改正する

https://www.digital.archives.go.jp/item/1713836

[件名・細目]昭和二十二年閣令第七号(昭和二十一年勅令第五百六十七号第十五条第二項の規定により指定する時に関する件)の一部を改正する類03075100-00200国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/1713836参照 2026-07-04