郵便年金令及び簡易生命保険令の一部を改正する政令
- 件名
- 郵便年金令及び簡易生命保険令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03162100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年05月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令20
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の施行に伴い、その制定の趣旨に適合するように郵便年金令及び簡易生命保険令の一部を改正する必要があるからである
- 関連事項
- 政令二十・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1713893
[件名・細目]「郵便年金令及び簡易生命保険令の一部を改正する政令」(類03162100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713893(参照 2026-09-11)
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