簡易生命保険法等の一部を改正する法律
- 件名
- 簡易生命保険法等の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03162100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年12月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律173
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近における経済事情に鑑み、簡易生命保険の保険金額及び郵便年金の年金額の最高制限額を引き上げるとともにあらたにこれらの金額の最低限度額を設けるため、簡易生命保険法及び郵便年金法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律百七十三・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1713894
[件名・細目]「簡易生命保険法等の一部を改正する法律」(類03162100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1713894(参照 2026-09-07)
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