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昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く鉄道営業法第三条第二項の規定の適用除外に関する政令

https://www.digital.archives.go.jp/item/1713897

[件名・細目]昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く鉄道営業法第三条第二項の規定の適用除外に関する政令類03162100-00700国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/1713897参照 2026-09-08