昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百六十三号教職員の除去、就職禁止及び復職等に関する勅令を改正する政令
- 件名
- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百六十三号教職員の除去、就職禁止及び復職等に関する勅令を改正する政令
- 請求番号
- 類03110100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和22年05月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令62
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十年十月二十二日附及び同月三十日附の連合国最高司令官覚書に基いて、昭和二十一年勅令第二百六十三号教職員の除去、就職禁止及び復職等に関する勅令を改正し、今後主として新規採用者に対するための常置の審査機関を設け、その審査を行う等の必要があるからである
- 関連事項
- 政令六十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1714005
[件名・細目]「昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第二百六十三号教職員の除去、就職禁止及び復職等に関する勅令を改正する政令」(類03110100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1714005(参照 2026-06-29)
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