指定生産資材割当手数料徴収要領について
- 件名
- 指定生産資材割当手数料徴収要領について
- 請求番号
- 類03294100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年04月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 指定生産資材割当手数料徴収要領 一.指定生産資材の割当に要する経費に充当するため、指定生産資材の申請及び割当に対し手数料を徴収すること 二.手数料は各主務官庁において、指定生産資材の割当申請者及び、被割当者より収入印紙を以て、徴収すること 三.手数料の額は、左の程度とすること 申請の場合は、申請一件につき原則として五〇円程度但し農家の申請にかゝる灯油等申請金額の極軽微なるものを除く割当の場合は、割当金額(割当数量に統制額を乗じた額)の一パーセント 四.手数料の徴収は、昭和二十三年度第二・四半期以降の申請及
- 関連事項
- 閣議・指令
https://www.digital.archives.go.jp/item/1714352
[件名・細目]「指定生産資材割当手数料徴収要領について」(類03294100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1714352(参照 2026-10-11)
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