逓信職員訓練法
- 件名
- 逓信職員訓練法
- 請求番号
- 類03204100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年08月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律208
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 逓信職員の訓練に関しては、従来逓信講習所官制に基いて行われてきたが、今回同官制の失効に伴い、新憲法の精神に準拠して、あらたに法律に基く訓練を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律二百八・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1714486
[件名・細目]「逓信職員訓練法」(類03204100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1714486(参照 2026-10-28)
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