政府職員の俸給等の支給に関する措置等に伴う大蔵省預金部外三特別会計に対する一般会計の繰入金に関する法律
- 件名
- 政府職員の俸給等の支給に関する措置等に伴う大蔵省預金部外三特別会計に対する一般会計の繰入金に関する法律
- 請求番号
- 類03224100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年03月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律13
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計における財政状況に鑑み、これらの会計における今回の政府職員の俸給等の支給に関する措置等に伴う経費の財源に充てるため、一般会計から繰入金をする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律十三・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1714574
[件名・細目]「政府職員の俸給等の支給に関する措置等に伴う大蔵省預金部外三特別会計に対する一般会計の繰入金に関する法律」(類03224100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1714574(参照 2026-08-09)
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