昭和二十三年四月一日以降における日本銀行券発行限度について
- 件名
- 昭和二十三年四月一日以降における日本銀行券発行限度について
- 請求番号
- 類03276100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年04月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 日本銀行法第三十条第一項の規定による昭和二十三年四月一日以降における日本銀行券発行限度は、今般通貨発行審議会において現行発行限度二千七百億円に据え置くを適当と認める旨議決したので、これに基いて二千七百億円と決定するため閣議を求める。昭和二十三年三月三十一日
- 関連事項
- 閣議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1714589
[件名・細目]「昭和二十三年四月一日以降における日本銀行券発行限度について」(類03276100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1714589(参照 2026-08-02)
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