少年審判所令の一部を改正する政令
- 件名
- 少年審判所令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03198100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年12月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令396
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 少年法を改正する法律(昭和二十三年法律第百六十八号)の施行により昭和二十四年一月一日から全国四十九箇所に家庭裁判所が設置されることとなつたが、同時に同法第六十九条により、従来の少年審判所は、保護処分の執行機関として、なお、存続することとなつた。この少年審判所は、裁判の執行上各家庭裁判所の所在地に設置されることが望ましいのであるが、少年審判所は暫定的のものである性質にかんがみ、既存の十八箇所以外の二十一箇所の地に支部を設けてその事務の一部を取り扱わせることとし、且つ、これに必要な人員を増員するため、少
- 関連事項
- 政令三百九十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1714725
[件名・細目]「少年審判所令の一部を改正する政令」(類03198100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1714725(参照 2026-07-19)
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