総理庁官制等の一部を改正する政令
- 件名
- 総理庁官制等の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03194100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年05月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令107
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十三年政令第六十二号により公職適否審査委員会官制及び公職資格訴願審査委員会官制は、昭和二十三年五月十日をもつて、廃止せられ、中央公職適否審査委員会及び公職資格訴願審査委員会に係る事務は、内閣総理大臣がこれを行うこととなつたので、公職資格審査事務及び公職資格訴願審査事務に従事する職員に関する規定を設ける必要があるからである
- 関連事項
- 政令百七・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1714735
[件名・細目]「総理庁官制等の一部を改正する政令」(類03194100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1714735(参照 2026-06-15)
...