予算決算及び会計令の一部を改正する政令
- 件名
- 予算決算及び会計令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03226100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年11月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令334
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 予算決算及び会計令並びに予算決算及び会計令臨時特例の規定のうち、資金前渡官吏が支払のための資金を手持ちすることができる額の限度、各官署において指名競争契約又は随意契約をなし得る場合等につき、一定の金額をもつて制限している規定があるが、その一定の金額は、最近の経済事情に適合しないものとなつたから、適当の額まで引き上げる必要があり、又、主要官署を急速に開設する等特に短期間内に完成しなければならない土木建築等の代価についても前金払又は概算払をすることができることとする等の必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百三十四・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1714754
[件名・細目]「予算決算及び会計令の一部を改正する政令」(類03226100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1714754(参照 2026-09-28)
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