訴訟費用等臨時措置法第五条の規定に依り手数料の収入額を定める件を改正する政令
- 件名
- 訴訟費用等臨時措置法第五条の規定に依り手数料の収入額を定める件を改正する政令
- 請求番号
- 類03278100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令75
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近の物価の状況等に鑑み、訴訟費用等臨時措置法第五条の規定により執行吏に支給すべき額は、これを増額する必要があるからである
- 関連事項
- 政令七十五・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1714765
[件名・細目]「訴訟費用等臨時措置法第五条の規定に依り手数料の収入額を定める件を改正する政令」(類03278100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1714765(参照 2026-05-29)
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