海事仲裁等に関する法律
- 件名
- 海事仲裁等に関する法律
- 請求番号
- 類03302100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年12月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律221
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 海事に関する紛争については、事業者団体法の規定にかかわらず、海事事情に精通している海運に関する公益法人がその仲裁又は解決に関する行為をなし得るものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律二百二十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1714792
[件名・細目]「海事仲裁等に関する法律」(類03302100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1714792(参照 2026-07-17)
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