民事訴訟法に依り国を代表するに付ての規定を廃止する等の政令
- 件名
- 民事訴訟法に依り国を代表するに付ての規定を廃止する等の政令
- 請求番号
- 類03278100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年03月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令47
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の施行に伴い、明治二十四年勅令第三号(民事訴訟法に依り国を代表するに付ての規定)を廃止し、簡易生命保険令及び郵便年金令中民事訴訟につき国を代表する者を定める規定を削る必要があるからである
- 関連事項
- 政令四十七・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1714848
[件名・細目]「民事訴訟法に依り国を代表するに付ての規定を廃止する等の政令」(類03278100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1714848(参照 2026-07-15)
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