政府職員の新給与実施に関する法律
- 件名
- 政府職員の新給与実施に関する法律
- 請求番号
- 類03209100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年05月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律46
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 政府職員の待遇改善に関しては、臨時給与委員会の報告書に基き、さきに、とりあえず、政府職員の俸給等に関する法律附則の規定をもって、一月以降職員総平均の月収二千五百円の暫定給与を支給することとしたが、この際、同法本則の規定に基き、職員総平均の月収二千九百二十円の俸給等を支給するため、従来の給与制度に所要の改正を加えるとともに、これが完全な実施を確保するため、所要の機関を設置する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律四十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1714925
[件名・細目]「政府職員の新給与実施に関する法律」(類03209100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1714925(参照 2026-07-18)
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