鉄道現業職員の職務の級の分類等に関する政令
- 件名
- 鉄道現業職員の職務の級の分類等に関する政令
- 請求番号
- 類03209100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年09月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令302
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 鉄道現業職員については、その職務の特殊性、勤務時間、勤労環境の相違等にかんがみ、一般政府職員より俸給を増額して支給するため、特別の職務の級と俸給とを定める必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1715019
[件名・細目]「鉄道現業職員の職務の級の分類等に関する政令」(類03209100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1715019(参照 2026-07-18)
...