税務職員及び経済調査官の職務の級の分類等に関する政令
- 件名
- 税務職員及び経済調査官の職務の級の分類等に関する政令
- 請求番号
- 類03209100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年09月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令300
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 税務職員については、その職務の特殊性にかんがみ、一般政府職員より俸給を増額して支給する必要があるので、さきに、「税務職員の職務の級の分類等に関する政令」を制定したのであるが、今回「昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律」の施行に伴い、税務職員についても一般政府職員と同様に、俸給を約三割増額して支給する必要があり、更に経済調査官についても、その職務の性質上、税務職員と同様の取扱をすることが適当であるからである
- 関連事項
- 政令三百・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1715020
[件名・細目]「税務職員及び経済調査官の職務の級の分類等に関する政令」(類03209100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1715020(参照 2026-07-20)
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