海運局に於て開港港則の事務に従事する服制の件廃止する政令
- 件名
- 海運局に於て開港港則の事務に従事する服制の件廃止する政令
- 請求番号
- 類03213100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年11月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令356
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 開港港則の廃止に伴い、開港港則の事務に従事する職員の服制を廃止する必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百五十六・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1715203
[件名・細目]「海運局に於て開港港則の事務に従事する服制の件廃止する政令」(類03213100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1715203(参照 2026-07-17)
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