国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつたものの在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律第二条の規定に基く国庫納付金に関する政令
- 件名
- 国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつたものの在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律第二条の規定に基く国庫納付金に関する政令
- 請求番号
- 類03213100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年01月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令12
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十二年法律第百五十一号の施行に伴い、同法第二条の規定に基く国庫納付金に関する規定を設ける必要があるからである
- 関連事項
- 政令十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1715302
[件名・細目]「国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつたものの在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律第二条の規定に基く国庫納付金に関する政令」(類03213100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1715302(参照 2026-06-22)
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