昭和二十三年政令第二百一号の効力について(法務総裁説明)
- 件名
- 昭和二十三年政令第二百一号の効力について(法務総裁説明)
- 請求番号
- 類03207100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年09月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和二十三年政令第二百一号の効力について(法務総裁説明) 去る七月三十一日附をもって、昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和二十三年政令第二百一号)が公布され、即日施行された。この政令は、政府職員の労働運動について規定したものであるが、最近一部に、この政令の効力に疑問があるとの見解が表明されているようである。これは、素朴な誤解に出発しているもので特に問題とする必要はないが、事柄の性質上かような議論によって惑わされる人々があっては遺憾であるから、ここに論
- 関連事項
- 閣議・決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1715378
[件名・細目]「昭和二十三年政令第二百一号の効力について(法務総裁説明)」(類03207100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1715378(参照 2026-07-20)
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