教科用図書委員会官制の一部を改正する政令
- 件名
- 教科用図書委員会官制の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03199100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年12月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令392
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 教科用図書委員会は、主として教科書制度の改善について調査審議を行うものであり、本年度においては、昭和二十四年度の措置について調査審議を行つてきたのであるが現在なお同年度の措置については、調査審議を継続中であるから、委員改任の時期は、学年末にするのが委員会運営上最も適当であり、実情に即したものである。従つて最初の委員の任期を学年の終まで延長して、以後委員の任期を学年に合わすため、この政令を制定する必要があるからである
- 関連事項
- 政令三百九十二・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1715489
[件名・細目]「教科用図書委員会官制の一部を改正する政令」(類03199100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1715489(参照 2026-06-20)
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