会計法の一部を改正する法律
- 件名
- 会計法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03225100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 57
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和23年07月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律79
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国の歳入、歳出及び契約等に関する事務以外の会計に関する事務についても、これを都道府県の吏員に取り扱わせることができるようにするとともに、特別調達庁の役職員及び特別市の吏員に対しても、都道府県の吏員と同様に、国の会計事務を取り扱わせることができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 法律七十九・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1715673
[件名・細目]「会計法の一部を改正する法律」(類03225100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1715673(参照 2026-07-17)
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