理容師美容師法の一部を改正する法律
- 件名
- 理容師美容師法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03803100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律49
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 理容師美容師法第二十一条の試験のみによる免許の制度が廃止されるに伴い、理容師又は美容師の養成施設における修習期間を、その養成の態様に応じて省令で定めることができるようにするとともに、従前同法第二十一条の試験の受験を出願した者に限つて、暫定的に、試験のみにより資格を取得することができるようにする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第四九号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1715778
[件名・細目]「理容師美容師法の一部を改正する法律」(類03803100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1715778(参照 2026-06-23)
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