外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
- 件名
- 外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03817100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年08月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律121
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 外国為替資金特別会計において決算上の剰余金ができたときは、これを積立金として積み立て、決算上の不足ができたときは、積立金からこれを補足することができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一二一号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1715787
[件名・細目]「外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律」(類03817100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1715787(参照 2026-07-18)
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