酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律
- 件名
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03839100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年08月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律139
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 組合員の企業合理化等に必要な金融を容易にするため、酒類業組合等が、資金の借入のあっ旋に代えて自ら資金の借入及びその組合員に対する貸付を行うことができるようにするとともに、中小企業金融公庫から資金を借り入れることができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一三九号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1715797
[件名・細目]「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律」(類03839100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1715797(参照 2026-07-07)
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