昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法
- 件名
- 昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法
- 請求番号
- 類03804100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年08月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律216
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における伝染病の予防、伝染病院及び隔離病舎等の災害復旧、簡易水道の災害復旧及び布設並びに汚物の処理等に関し特別の措置を講じ、もつて被害地域における公衆衛生の保持に資する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第二一六号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1715908
[件名・細目]「昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法」(類03804100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1715908(参照 2026-09-23)
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