農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
- 件名
- 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03905100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年03月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律17
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 農林漁業金融公庫の資本金に昭和二十八年度において政府から出資する百億円を加え、役員及び職員に対する退職手当の支給の基準について定め、並びに農山漁村電気導入促進法の成立に伴い所要の改正を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一七号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1715939
[件名・細目]「農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律」(類03905100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1715939(参照 2026-06-21)
...