昭和二十八年四月及び五月における凍霜害の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法
- 件名
- 昭和二十八年四月及び五月における凍霜害の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法
- 請求番号
- 類03832100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年07月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律69
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十八年度四月及び五月における凍霜害の被害農家に対し低利の営農資金を融通するため、政府及び都道府県が所要の助成措置を講ずるとともに、農林漁業金融公庫からも凍霜被害農家に対し資金を融通することができるよう特例を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第六九号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1716277
[件名・細目]「昭和二十八年四月及び五月における凍霜害の被害農家に対する資金の融通に関する特別措置法」(類03832100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1716277(参照 2026-07-17)
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