電波法第四条第二項の公衆通信業務の範囲等を定める政令
- 件名
- 電波法第四条第二項の公衆通信業務の範囲等を定める政令
- 請求番号
- 類03914100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年08月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令178
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 電波法第四条第二項の規定に基き、公衆通信業務の範囲並びに日本電信電話公社及び国際電信電話株式会社以外の者が公衆通信業務を行うことを目的とする無線局を開設することができる場合を定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第一七八号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1716443
[件名・細目]「電波法第四条第二項の公衆通信業務の範囲等を定める政令」(類03914100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1716443(参照 2026-08-19)
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